専利権を取得した発明・創作は法律で保護されますが、その権利が関連法令に適合していないと判断した場合は、その権利に対し無効審判を請求することができます。 専利が無効と審決されると、その権利は最初から存在しないものと見なされます。 以下では、専利無効審判請求の難易度について紹介します。
それでは、専利を無効させる請求はどのくらい難しいですか?
専利の無効審判を請求する場合、相手方の専利が関連法律の規定に準拠していないとの十分な証拠、特に、新規性や進歩性のないことを証明する証拠が必要です。 決定的な証拠があれば、専利の無効審判を請求することは難しくありません。 無効審判請求の難しい所は証拠集めにあり、無効審判を請求する際には、提出したすべての証拠を組み合わせて分析し、具体的に説明する必要があります。
例えば、特許権又は実用新案権について技術方案の比較が必要な場合、当該権利の技術方案及び対比文献の関連技術方案を詳細に説明し、比較分析しなければなりません。 意匠について設計方案比較する必要がある場合、当該意匠と対比文献の関連する図面又は写真を詳細に説明し、比較分析する必要があります。
無効審判請求の手順はどうなりますか?
1.無効審判請求の資料を準備
(1)請求人の主体資格証明書:個人の場合は身分証明書のコピー、企業の場合は登記謄本のコピーを提出する必要があります。
(2) 無効審判請求書
(3) 無効しようとする権利の登録書または公告書類。
(4) 無効審判請求の理由及び証拠。
2.資料を提出
無効審判の請求するためには、準備・作成した請求資料を、国家知識産権局専利局の再審委員会に提出します。
3. 方式審査
請求人が提出した資料に対し、再審委員会は書類の形式、権利登録状況及び無効審判請求の理由などについて方式審査を行います。
4. 合議体による審理
合議体による審理では、通常、請求人が提出した無効審判請求の範囲、理由、証拠などに対して審理します。ここで、特許権及び実用新案権に対する補正は請求の範囲に限られ、専利保護の範囲を超えて拡張する補正はしてはいけません。
5. 審理
専利局の再審委員会は、両当事者から提出された証拠を審査し、権利の全部又は一部を無効とする、又は権利の有効性を維持するという審決を行い、その決定を両当事者に送達し、 国家知識産権局により公告します。