一、特許無効とは何ですか(What)?
特許無効とは『中華人民共和国特許法』(下記は特許法という)に規定している一つの法律プロセスで、いずれの者(機構と個人を含むが、民事主体の資格を要求)は法律法規の要求に従い、すでにに授権された特許を無効にすることです。特許権が法律に従い無効と宣告された後、授権されたことがないと見なします。ですから特許無効は特許権利侵害に関する争いを解決する主な法律手段で、根本的に解決するという作用を果たす可能性があります。
具体的な法律根拠について現行特許法第四十五条の規定を参照してください:国務院特許行政部門が特許権を授権する公告を発布した日から、いずれの機構及び個人が当該特許権の授権が特許法の規定に合わないと思う場合、特許再検査委員会に当該特許権が無効であると宣告してもらうと申請する可能性があります。
説明する必要があるのは2019年国家機構改革後、特許再検査委員会の名称が国家知識産権局特許局特許再検査及び無効審理部に変更しました。
二、どんな時に特許無効というプロセスを行う必要がありますか(When)?
特許無効は根本的な作用がありますが、どんな時このプロセスを行う必要がありますか?まず直接、現実的な特許権利侵害リスクがある時、主に特許無効という抗弁措置を考慮します。起訴書、弁護士書簡及び特許権者からの特許許可費用を請求する文書及びファイルを受ける時、法律リスクがすでに来たまたはすぐ来るという意味です。大部分の状況で、特許権者は権益保護プロセスを起動するのは常に十分な準備をしておき、製品が特許保護の範囲であるかについて深く了解したため、その時相手側の特許権利保護範囲に入る可能性が大きいです。それでは残された問題はこの特許の安定性と賠償額の計算に関する問題です。被告人である権利侵害側にとっては特許無効は最適な選択肢であるに決まっています。一方では直接に訴訟に勝ち、法律リスクを取り除きます。もう一方では知識財産権を侵害し、競争ライバルの製品を真似するといった「悪名」を背負うことなく、その後の禁令及び賠償も無くなります。次に潜在的な法律リスクがある時も、特許無効を使用することも可能です。本当の法律リスクが来る前、権利侵害リスクがある特許を調べ出し、実名で無効申請を提出したり、案山子の方式により無効申請を提出したりします。そうすると十分な時間で準備をしておき、たとえば最適な既有技術または既有設計を検索でき、それと同時に、より低いコストでリスクを排除することも可能です。本当の権利侵害に関する訴訟に臨む時、リスクプロセスを起動する場合、その発展及び結果はよく権利侵害プロセスからの影響を受け、また時間不足ということもあります。
三、どのようにして無効を準備したり提出したりしますか(How)?
まず誰により無効を提出するかという問題を解決します。まず、案山子の方式により無効を提出する必要があります。案山子を無効申請人とする場合、早く自分を暴露し、矛盾を激化することが避けられます。次に、二次無効及び第N次無効の時、また元の申請人を使用するかについても考慮する必要があります。特許申請指南の規定に従い、特許権がその前の無効審査で有効を維持されたり、一部無効されたりした場合、同一申請人は異なった理由及び証拠でまた無効宣告を申請する場合、元の主審員は当該案件の審査に参加してはいけません。従って、この状況を考え、また十分に利用することが可能です。
次に、申請人は申請人に関する資格証明文書を準備する必要があります。民事主体資格を持つ自然人の身分証明書のコピー件、または企業の営業免許書などを準備すると同時に、無効利用及び証拠を準備します。特許法の実施細則でいくつか特許を無効する理由を規定していますが、最近長年の審査実践で、効果がある無効理由は主に新規性及び創造性で、特に創造性です。そのため、申請人は既有の技術証拠、及び最適な結合方式を準備し、保護を要求する特許権利要求は既有の技術に対する影響は明らかであるということ証明します。証拠の中で外国語で書く証拠がある場合、申請日及び申請した日から一か月以内で中国語の訳文を補充する必要があります。ネット証拠また定期刊行物に関わる場合、常に口頭審理前に公証文書または図書館の館蔵証明文書などを準備する必要があります。当該証拠は外国または中国の香港、マカオ及び台湾から取得された場合(例えばyoutubeから取得したビデオまたは写真など)、認証または声明(香港に適用します)をする必要があります。
最後それに一番肝心なのは無効理由が目標特許の権利要求を考慮するだけではなく、目標特許うの背景技術、説明書の全部内容(図面を含む)、及び申請人が主張するあらゆる既有技術証拠も考慮する必要があります。目標特許権利要求そのものだけに注目すると、既有技術を比較文書として選択する時に間違った判断を下すことある可能性があります。例えば目標特許が背景技術でどんな方案を排除したり、どんな方案を改善したり、申請人が主張する既有技術証拠の方案であるかに注目する必要があります。そのほか形式上記を無効理由(新規性創造性ではない無効理由)が権利要求の有効性を否定することできませんが、特許権者が正しく、保護範囲が適当な方案を説明することに有利し、創造性への攻撃及び権利侵害の判断にも積極的な作用があります。
四、特許無効の審査フロー
五、口頭審理が重要ですか?
商標無効審査の書面審理と異なるのは大部分の特許無効が口頭審理を行います。当社は口頭審理もとても重要であると思います。一方では申請人は合議組に自分の無効申請主張をはっきり説明すると同時に、特許権者と証拠及び法律の適用問題について弁論する必要があります。特許権者は常に突然に権利要求について字面意味と完全に違う説明を行ったり、法廷その場で権利要求を修正したりすることがあるので、申請人は事前で各種可能な状況について準備する必要があります。そうしないと法廷その場で被動になり、無効主張が合議組に支持されないかもしれません。
そのほか口頭審理の前に、あらゆる公証文書、館蔵証明をよく準備することに注意します。
六、発明特許は実用新型特許より無効することがより難しいです?
字面から見ると、実用新型も「小発明」といい、革新性が低いという印象を与え、その安定性は発明特許より弱いです。それに発明特許は実質審査され、一部新規性や創造性がない特許申請がすでに撤回されたり、放棄されたりしため、残された発明特許に関する権利要求は申請する時と比べると、すでにより多く限定されたので、安定性がより強くなります。こういう考慮も妥当です。特許法そのものは実用新型特許に対する創造性要求は発明特許のようにそれほど高くありません。従った実用新型特許の安定性は発明特許より弱いとは限りませんが、無効にすることがより難しい可能性もあります。それでは、特許無効の角度から見ると、発明特許と実用新型特許の差別及び違いは何ですか?
まず使用できる既有技術証拠の技術分野の要求は違います。発明特許を無効にするのは目標特許と同じ技術分野の文献を使用することが可能で、類似または関係分野の技術文献を使用することも可能で、そのほかの分野の技術文献を使用することも可能です。実用新型特許の無効は普通同じ分野の技術文献だけに限っていますが、既有技術によりはっきりとした技術示唆をする時だけ、類似または関係技術分野の文献を考慮することが可能です。そのほかの分野における文献については、普通考慮しません。
次に既有技術を使用する証拠の数量に関する要求も違います。発明特許を無効にするのは複数の既有技術を使用することが可能で、五つの特許文献を結合して発明特許の独立権利要求を無効した案件がすでにあります1。実用新型特許を無効にするのは普通二つ以内に限っています。権利要求は既有技術を「簡単に重ねた」後形成した場合、状況に従い複数の既有技術を引用し、その創造性を評価することが可能です。それでは何が「簡単な重ね」ですか。実はそれは技術方案がただある既知製品または方法を組み合わせたり、結合したりしましたが、また普通の方式により働き、それに全体的な技術効果も各構成部分の合計で、組み合わせた後の各技術特徴も機能上で相互関係がない場合、簡単な重ねと理解することが可能です。組み合わせた後の技術特徴は機能上でお互いに支え、それに新しい効果を得ました。または組み合わせた後の技術効果は各技術特徴効果の合計よりも優れる場合、簡単な重ねではありません。
七、無効申請の費用
普通無効申請のコスト支出は政府関係費用(国家知識産権局の申請費用、発明である場合は人民元3000元、実用新型及び外観である場合は人民元1500元です)、検索費用、代理費用、必要がある時翻訳費用及び採証費用などを含みます。その後の三つの費用は市場により調整します。普通、すでに授権された特許に対して、無効にするのは難しいことで、価格が低すぎるとコストにも支えられません。
八、特許権者からの応対
特許権者は無効要求を受け取った後、全面的に申請人に提供されたあらゆる材料(その中に無効理由、証拠、中国語の訳文及び証拠そのものの真実性、合法性と関連性、及び完全な証拠ちぇチェーンになるか)を分析し、それから適当な策略(その中に書面により答弁するか、権利要求を修正するか、どのように権利要求を正しく説明するかということを含みます)を選択し、関係準備を行います。
特許権者は応対する時、権利侵害のプロセスを考慮することに注意すること。特許権を保護するため特許の保護範囲を過度に縮めることをしてはいけません。もしそうすると特許権を残しても実際的な保護意味がありません。
九、無効審査にどのぐらいかかりますか?
今の審査実践によると、大部分の無効案件は受理してから6か月以内に審査決定を下すことが可能です。一部難しい案件はそれより長いかもしれません。または訴訟を起こしたり、複数の異なった申請人が同一特許について無効を申請する場合、審査決定を下す時間が長くなるかもしれません。
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