2026年4月3日、国家知識産権局は第6305614号の無効決定を出し、広州星際悦動股份有限公司が保有する「電動歯ブラシヘッド及び電動歯ブラシ」に関する専利権の有効性を維持することを宣告しました。
恒博チームはクライアントの依頼を受けた後、対側の証拠に含まれる欠陥や技術的理解上の誤りを的確に指摘するなど、入念な準備を重ねた結果、最終的に国家知識産権局は当該専利権の有効性を維持することを決定しました。
決定は、請求項が最も近い先行技術との間に差異的特徴を有し、現在までにその差異的特徴を公開している先行技術の証拠がなく、かつ、当該差異的特徴が当該分野における公知の常識であることを示す証拠も存在しない場合、その請求項は創造性を備えると判断しました。

法律の規定に基づき、専利権者はこの無効決定に不服があれば、3ヶ月以内に北京知識産権法院に行政訴訟を起こすことができます。