2019年9月5日に国家知識産権局は第41183号無効宣告申請に関する審査決定を発布し、李雪平が所有する201610203379.5、「一種類の抗癌注射液及び応用」という発明特許権が全部無効であると宣告しました。ここまで、大騒ぎした塩水で癌を治すことができるという特許が通常の理解に戻す方向に実質的な一歩を踏み出しました。
2019年1月11日に、国家知識産権局は授権して上記特許を公布しました。その後、当該特許はメディアに注目され、広く報道されました。当該特許は一定濃度(約9%)の塩水が癌の治療に使用できると述べ、普通注射に使用する生理食塩水の濃度は0.9%ぐらいで、通常の専門知識からの認知とは大きな偏差があります。マスコミに大いに報道された上記特許及び授権決定をした国家知識産権局も広く議論されました。
2019年2月27日に恒博チームは取引先からの依頼を受け、案山子の方式により上記特許について無効宣告申請を提出しました。七か月の審理を通して、国家知識産権局は最終決定を下し、当該特許が全部無効であると宣告しました。
法律規定に従い、特許権者が当該無効決定に不服する場合、3か月以内で北京知識産権裁判所に行政訴訟を起こすことが可能です。
無効決定に関する具体的な内容は添付ファイルを参照してください:第41183号無効決定。