2016年12月2日に国家知識産権局は第30538号無効決定を発布し、株式会社多美が所有する「こまおもちゃ」という実用新型特許権が一部無効であると宣告しました(図面はご参考まで、上記の特許とは無関係です)。
恒博チームは取引先からの依頼を受けた後、大量できわめて難しい検索を行い、やっと成功に当該特許に関する肝心な権利要求を無効にしました。
法律規定に従い、特許権者が当該無効決定に不服する場合、3か月以内で北京知識産権裁判所に行政訴訟を起こすことが可能です。
無効決定に関する具体的な内容は添付ファイルを参照してください:第30538号無効決定。