知財情報/   News
知財ニュース position:Home > 知財情報 > 知財ニュース
《知識産権鑑定業務の連携強化に関する意見》発布の通知
 最終更新:2022-12-01  閲覧する:603回

国家知識産権局 最高人民裁判所 最高人民検察院 公安部 国家市場監督管理総局《知識産権鑑定業務の連携強化に関する意見》発布の通知

 

国知発保字[2022]43

 

 

各省、自治区、直轄市知識産権局、高級人民裁判所、人民検察院、公安庁(局)、市場監督管理局(庁、委員会)、解放軍軍事裁判所、軍事検察院、新疆生産建設兵団知識産権局、新疆ウイグル自治区高級人民裁判所生産建設兵団分院、新疆生産建設兵団人民検察院、公安局、市場監督管理局:

 

中国共産党の第20回全国代表大会の精神を全面的に貫徹し、知識産権法の執行と司法における鑑定の積極的な役割を十分に発揮し、知識産権管理法の執行部門と司法機関の知識産権鑑定業務における協力を深め、知識産権の全チェーン保護を強化するため、国家知識産権局、最高人民裁判所、最高人民検察院、公安部、国家市場監督管理総局は連合して、「知識産権鑑定業務の連携強化に関する意見」を制定した。発布に伴い、徹底的に執行するよう求める。執行中に重大な問題が発生した場合は、直ちに国家知識産権局、最高人民裁判所、最高人民検察院、公安部、国家市場監督管理総局に報告し指示を求める。

 

特にここに通知する。

 

 

知識産権鑑定業務の連携強化に関する意見

 

第20回党大会精神を全面的に貫徹し、中国共産党中央、国務院が発布した《知識産権強国建設要綱(2021-2035年)》及び中国共産党中央弁公庁、国務院弁公庁が発布した《知識産権保護強化に関する意見》を全面的に実施し、《知識産権鑑定業務の強化に関する国家知識産権局の指導意見》の実施を推進し、知識産権鑑定業務体系を完備し、知識産権鑑定の品質と公信力を高め、鑑定の法執行と司法における積極的な役割を十分に発揮し、知識産権管理法執行部門と司法機関の知識産権鑑定業務における協力を深め、知識産権連鎖の保護を強化するために、知識産権鑑定業務の連携強化に関する本意見を制定する。

 

一、知識産権鑑定とは、鑑定人が科学技術又は専門知識を運用して知識産権行政及び司法保護における専門的な技術問題を鑑別及び判断し、鑑定意見を提供する活動をいう。

 

二、知識産権鑑定は、主に、特許、商標、地理標識、商業秘密、集積回路のレイアウト設計などの各種類の知識産権紛争における専門性技術問題の解決に協力する。

 

三、知識産権鑑定意見は、調査により事実であることが証明され、手続きが合法である場合のみ、事件の事実を認定する根拠となる。

 

四、国家知識産権局、最高人民裁判所、最高人民検察院、公安部、国家市場監督管理総局は、健全な協議体制を確立し、知識産権鑑定業務が直面する重大な問題を適時に検討解決して、知識産権連鎖の保護業務における知識産権鑑定の役割を十分に発揮する。

 

五、国家知識産権局、最高人民裁判所、最高人民検察院、公安部、国家市場監督管理総局は、情報共有体制を完備し、知識産権鑑定情報共有プラットフォームの構築を推進し、部門間又は地域間の情報共有を推進して、知識産権鑑定情報に関する行政上、司法上の相互接続を実現する。

 

六、国家知識産権局、最高人民裁判所、最高人民検察院、公安部、国家市場監督管理総局は、共同で知識産権鑑定機構及び鑑定人に対する訓練及び育成を強化し、新興分野に係る知識産権鑑定問題の研究を展開し、知識産権鑑定方法の手段を持続的に完備し、情報化手段を利用して、知識産権鑑定能力の向上を強化する。

 

七、国家知識産権局、最高人民裁判所、最高人民検察院、公安部、国家市場監督管理総局は、共同で知識産権鑑定の専門化、規範化建設を推進し、知識産権鑑定の手続き、技術標準及び操作基準などの疎通、協力を展開し、知識産権鑑定機構の選考推薦用機序を構築し、知識産権鑑定機構の名簿庫を設立して、名簿庫の動態的調整を実現する。知識産権の鑑定基準を貫徹した鑑定機関を名簿に入れて公開することで、関連の行政機関、司法機関、仲裁調整機構などが選択的に使えるようにする。知識産権鑑定機構の相互推薦共有事業を展開し、知識産権鑑定機構と鑑定人の従業状況に対する相互フィードバック体制を確立して、共同で知識産権鑑定業務の規範化及び法制化を推進する。

 

八、誠信体系の建設を強化し、自主管理を強化するよう業界の自主組織を誘導し、従業活動の苦情処理制度を設立して、業界の激励懲戒体制を完備する。深刻な無責任により当事者の合法的権益に重大な損失をもたらし、人民裁判所の法律による通知があるにもかかわらず法廷証言を拒否し、故意に虚偽鑑定を行うなどの重大な信用喪失行為が存在する知識産権鑑定人、鑑定機関に対して、関係部門は合同懲戒を実施することができる。犯罪を構成した者に対しては、法によって刑事責任を追及する。

 

九、本意見は国家知識産権局、最高人民裁判所、最高人民検察院、公安部、国家市場監督管理総局が責任を持って解釈する。

 

十、本意見は公布の日から施行する。

 

転載元:国家知識産権局

次の投稿:もうない
前の投稿:もうない